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ビデオ撮影時、不特定多数の人が写りこむと犯罪になる場合があるの?

最近の浮気調査の証拠は、画像だけでなく動画も一緒に提出して強い証拠にするやり方が増えています。

 

動画は長時間ビデオカメラを回すので、当然その間に不特定多数の人物が写り込んでしまいますが、これって大丈夫なの?と気になりますよね。

 

今回は、浮気調査のビデオ撮影時に人物が写り込むと違法性があるのかについて解説していきます。

 

 

浮気調査のビデオ撮影時に人物が写り込んでも違法性はなし

 

探偵は、浮気している現場で確定的な証拠を押さえるため長時間張り込みをしています。

 

ラブホテルや浮気相手の自宅付近に出入りするタイミングを逃さないようにビデオカメラを長時間回していますが、その間に関係のない人物も入り込んでしまいます。

 

一般的には、他人の写真や動画を相手の承諾なしに撮影することは、プライバシーの侵害や肖像権の侵害に当たり違法行為です。

 

しかし、探偵が浮気調査のために浮気現場の写真・動画を撮影するのは、正当な理由に基づく行為にあたるため違法とはならなりません。

 

パートナーの不貞行為を証明して、慰謝料請求や離婚調停に使用するという正当な理由があるため、違法行為とはならないので心配しなくて大丈夫です。

 

しかし、探偵事務所の調査員が撮影した場合は「仕事なので」といえば通用しますが、一般人な場合は話が別なので要注意。

 

一般人がラブホテルの駐車場でこっそり待機して、自分のカメラで撮影しようとしても、他の人に「プライバシーの侵害だ」と訴えられる可能性は十分にあります。

 

浮気の現場を撮った写真や動画をSNSやブログに公開することもプライバシーの侵害・肖像権の侵害・名誉棄損にもあたることがあるので注意が必要です。

 

 

浮気調査は探偵事務所に依頼すれば違法性のリスクなし

 

プライバシー権は「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」と定義されています。

 

探偵業法第6条には「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」と記載があり、探偵調査員も細心の注意を払って業務を行います。

 

「浮気調査の費用を抑えたいから」「浮気現場を自分の目で確かめたい」といった理由で自分で浮気調査をしたいと考える方も多いでしょう。

 

しかし、万が一のプライバシー権侵害のリスクを抑えるためにもプロの探偵に依頼したほうが安心ですね。

投稿日: | カテゴリー: 浮気・不倫

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