
回復後の通院は交通事故保険金詐欺になる?弁護士のアドバイス
友人の交通事故について相談させていただきます。
数ヶ月前、友人がバイクに乗っていて車と衝突し、骨折しました。
通院が終わって怪我は治ったのですが、保険会社から提示された慰謝料が相場より少ないと感じているようです。
骨折によって仕事への支障がかなり大きかったので、金額の理由を保険会社に確認して、できれば増額交渉をしたいようです。
ただ、交渉にあたってひとつ心配な点があります。
通院していた接骨院で、通院期間の水増しをされていたかもしれないのです。
怪我がほとんど治って、生活に不自由もなくなった頃に院長から、「せっかく保険金で通院できるんだから、念のためあと数回通院しておけば」というような話をもちかけられたらしいのです。
友人は、その時は水増しとは思わず、入念な治療だろうと思ったそうです。そして、提示された回数通院し、患部のマッサージなどを受けたそうです。
友人は、増額交渉をすることで不要な詮索を受けて、通院日数水増しに加担したと指摘されるのでは、と心配しています。
接骨院で提案されたとおりに通院したことは、通院日数の水増しとして不正受給にあたるものでしょうか。
保険会社がもし不正受給を指摘するとしたら、どのような方法で不正を証明しようとするのでしょう。また、友人がそれに対抗するにはどのような方法があるのでしょうか。
弁護士のアドバイス
通院慰謝料は治療を継続した期間によって決まります(保険会社の基準によっては通院回数で計算してくるところもあります。)。そして、その期間というのは当該傷害について症状固定、つまり、それ以上改善もしなければ憎悪もしない状態に至るまでを意味します。そのため、仮にこの期間を超えているにも関わらず、治療を続けていれば不正申請と言われても仕方がないことになります。
本来、症状固定に至ったか否かを判断するのは医師であり、接骨院でこれを判断することはできません。
そのため、友人の方としてはまずは医者に事情を説明し、正しい診断書を取ってもらうことが必要になると思います。
もっとも、医師としても継続的に治療していない方について診断書を出してはくれないことも少なくありません。そういった場合、友人の方としては、客観的には不正申請であるとしても、保険会社をだます意図がなかったこと、つまりは、不正申請はあくまで接骨院の先生に提案されたに過ぎないのであって、自身が意図したものではないことを主張していくことになるでしょう(故意がなく、無罪)。
今回の友人の方の場合には例えば詐欺罪で告訴されるといったことは中々考えにくいのではないかと思います。
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カラ通院、水増し通院というのは、交通事故の保険金詐欺でよく行われる手口です。そういった不正請求を暴くために、探偵が依頼を受け、通院実態があるか、請求内容と実態に矛盾がないかを調査することもあります。
そのような調査では、通院しているはずの日にパチンコで遊んでいたり、後遺症で動かせないはずの患部を自在に動かしていたり、悪質なケースが発覚することもあります。
質問者様のご友人の場合、そこまで悪質とは思われませんので、厳しく追求されないといいですね。
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