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営業活動は不倫?慰謝料請求された元風俗嬢へ弁護士のアドバイス

風俗業で、営業活動を重ねてお客さんを獲得

私は少し前まで、風俗店で働いていました。 働き始めた頃はなかなかお客さんがつかず、成績を上げるためにお客さんと店外でデートしたり、親密なメールを送ったりもしました。 そうして常連になってくれたお客さんの一人でA氏という人がいます。既婚者でしたが、気分転換のために風俗を利用しているようでした。

贈り物を持ってきてくれたり、かなり本気で口説こうとしてくるので、熱心なお客さんだと思っていました。私はあくまでお客さんとして、お店のルールの範囲内で一線を引いてお付き合いしていたつもりです。

奥さんからの抗議の手紙

ある日、私の自宅に手紙が届きました。A氏の奥さんからでした。 私とA氏の間には仕事を超えた交際があり、不倫に当たるのでやめてほしい。今後連絡を取らないように約束してほしい。ということが書いてありました。

私の氏名や住所は探偵を雇って調べたようでした。 A氏と私が食事している写真も同封されていて驚きました。尾行されていたなんて全く気付きませんでした。

奥さんからの手紙は、私に対する敵意が込められているようで怖かったです。 手紙の返事には「営業のために会っていただけで、恋愛感情はありませんでした。もう連絡しません。」という内容を書いて送りました。 もともとお金が貯まったら風俗の仕事は辞めようと思っていたので、それからしばらくして退職し、住まいも引っ越しました。

奥さんの怒りは収まっていなかった

それ以来A氏とは連絡を取っていませんでしたが、最近になって向こうからメールが来ました。 長文で、ほとんどが愚痴や弱音でしたが「妻は風俗も浮気だ言ってとすごく怒っている。あなたにも慰謝料を請求すると言っている」と書かれていました。 正直うんざりしました。また引越し先の住所を調べて手紙を送ってくるかと思うと不安です。

例えば弁護士を通して交渉し、慰謝料を払う代わりにこれ以上探偵を使って身辺を調べたりしない、これ以上関わらないという約束をしてもらうことは可能でしょうか。

弁護士からのアドバイス

まず、本件で本当に慰謝料を支払う必要があるのは、相談者の方とAさんが性行為を行った(あるいはそう認められる)ような場合です。質問者の方のご説明からすると、今回の事例の場合、慰謝料を支払う必要が本当にあるのかどうかが疑問です(そもそもAさんの奥様の請求が失当である可能性があります)。

弁護士に依頼してAさんの奥様と甲書することはもちろん可能ではありますが、そもそものスタンスをしっかりと決めておく必要があるでしょう。真実として不貞行為はなく、奥様の請求が失当なのだとしたらそのことをしっかりと奥様に伝えるべきです。

もっとも、質問者の方のおっしゃるように、一定金額を支払って示談する、ということも考えられるところではあります(解決方法としてはこの方がスピーディーです)。 ただし、慰謝料を支払うとしても合意書等をしっかりと作成し、その中の文言に注意することも必要です。 例えばお金の名目を「慰謝料」としてしまえば、あたかも質問者の方とAさんの間に不貞行為があったことを認めているような形になってしまいます。例えば「迷惑料」「解決金」といった名目にすることが重要です。 また、合意書の中に必ず「甲及び乙は本合意書に定める以外に何らの債権債務を有しないことを相互に確認する。」という内容の精算条項を必ず挿入してください。 これがないと、せっかくお金を支払っても奥様からの請求が再度なされることも考えられます。 仮に、お金を支払って早期解決を図るとしても、Aさんの奥様との関係で今後新たな火種を作らないような内容にしておくことが何よりも重要です。 そういった意味で弁護士に依頼して事の解決を図ることは非常に有益なことといえます。

むやみな調査はいたしません

身辺を調査されることをご不安に思う気持ち、お察しします。 慰謝料請求のために必要であれば、住所の調査が入る可能性はありますが、A氏と接点のない生活態度まで嗅ぎ回るような必要でない調査をすることはありません。 もし、奥さまからあなたへの嫌がらせや脅迫に利用されるようであれば、調査をお断りする場合もございます。 中央リサーチ岡山では、正当性のない調査することは一切いたしません。 ご不安を感じているお客様の安心のために誠心誠意、調査させていただきます。

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投稿日: | カテゴリー: 浮気・不倫

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