浮気・不倫

性格の不一致は離婚理由になるの?

離婚の原因は夫婦それぞれの理由がありますが、最も多い理由は「性格の不一致」が挙げられます。 結婚する時はこの世で一番性格が合う人だと直感したにも関わらず、離婚する時は「性格が合わない」と変わってしまうのはなぜでしょうか? そもそも、「性格の不一致」「価値観の相違」は離婚の理由になるのでしょうか? <strong>離婚理由の第一位は性格の不一致</strong> 離婚理由の第一位は「性格の不一致」「価値観の相違」ですが、離婚理由として認められるのでしょうか? 協議離婚においては、夫婦が離婚することの合意があれば離婚理由は問われませんので認められます。 役所に協議離婚届を提出するだけで、比較的簡単に離婚を成立させることができます。 ただし、夫婦の双方に離婚になる原因があるため、離婚に伴う慰謝料支払いは発生しません。 離婚理由を「性格の不一致」とすることで離婚の手続きがスムーズになるでしょう。 <strong>調停離婚においても性格の不一致は離婚理由になるの?</strong> 調停離婚においても、夫婦の離婚合意によって離婚することができます。 性格の不一致によって、婚姻を継続させることが困難である程、夫婦関係が悪化していると認められれば離婚請求が認められるでしょう。 裁判上の離婚請求の理由は、離婚することが本当に止むを得ないものであるかどうかを裁判所において判断されます。 喧嘩ばかりをして、お互いが夫婦の関係を修復しようとする気がない、そのまま婚姻を続けていくことは無理があると判断された場合は、認められます。 <strong>性格の不一致による離婚は協議離婚が多い</strong> 性格の不一致による離婚は、夫婦で話し合いができる状況にあるため、ほとんどのケースでは協議離婚が選択されているようてす。 子どもの親権者の指定に夫婦間で争いが生じなければ、夫婦で協議をして離婚条件を定めることもできます。 浮気・不倫をした側が、自分側に責任があると認めて慰謝料を支払い離婚することもあります。 慰謝料の支払いをすると、不法行為をしたと世間体が悪くなることから、双方の合意のもと解決金という形で相手側へ金銭を支払うケースも見られます。 養育費の支払い条件などで夫婦間の話し合いに決着が付かない場合は、家庭裁判所の調停離婚になるケースが多いです。

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