ソープランドなどの風俗店の利用は浮気や不貞行為にならないの?
旦那さんは仕事帰りや休みの日にソープランドへ行って性欲を満たしているみたい…。
「これって不貞行為として離婚理由になるのかな?」と疑問に思っていませんか?
職場の不倫相手のように恋愛感情かあるわけでも無いけど、何度もソープランドへ行くこと自体が許せないとお怒りの方も多いかと思います。
ソープ遊びや風俗の利用も浮気に当てはまるの?
例えば、夫が頻繁に風俗へ行くことで妻との性行為に興味がなくなり、妻へ精神的な苦痛を与えている場合は、離婚の理由となります。
妻が夫へ風俗通いを止めて欲しいと伝えてもソープランドに行きまくっている場合は、改善の余地がありません。
民法では、離婚を認める条件は婚姻関係を破綻させたかどうかを重要視します。
夫のソープランド好きが妻に精神的苦痛を与えて、これ以上婚姻関係を継続することが出来ないとなった場合は離婚することができます。
お店や相手に慰謝料とか請求できるの?
ソープランドは風俗営業とは異なり、性風俗関連特殊営業というものに区別されます。
例えば、ピンクサロンのような風俗業の女性はセックスなしの肉体関係を前提として風俗営業法により業務を行なっている業界です。
風俗業での肉体関係は自由恋愛とは認められず、女性側には慰謝料を払う義務はありません。
ピンクサロンの場合、夫側には慰謝料請求が可能ですが、相手の風俗業の女性には請求はできません。
慰謝料請求はあまり期待できない?
旦那さんやソープランドの風俗嬢に慰謝料請求する事は出来るかというと不可能ではありませんが、あまり期待はできません。
女性には金銭的に繋がっているだけのお客様の一人と言われてしまいます。
妻の精神的苦痛に対する慰謝料の請求は旦那さんに対して可能ですが、風俗店に対しては難しいのが現状です。
旦那さんのソープランド通いでお悩みの方は、一度探偵事務所に相談されてみてはいかがでしょうか。
制作 総合探偵社中央リサーチ岡山
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